最高裁判所第三小法廷 昭和57(あ)568 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人山下一盛、同杉本義昭連名の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反をい
うが、被告人の自白は、原判決が認定の用に供したその余の証拠により十分補強さ
れていると認められるから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、量刑不当の
主張であり、弁護人杉本義昭の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、
いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五七年七月九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 横 井 大 三
裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 寺 田 治 郎
裁判官 木 戸 口 久 治
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